平成16年4月1日

(名称及び事務所)
第1条 本会は、木蓮会(以下「本会」という。)と称し、事務局を伊予郡砥部町高尾田543番地愛媛県立医療技術大学内に置く。


(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、愛媛県立医療技術大学の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会報の発行
(2) 会員名簿の調整及び管理
(3) 会員相互の親睦を図るための行事の開催
(4) 愛媛県立医療技術大学学生に対する支援及び協力
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業


(会員)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 正会員
(ア) 愛媛県立医療技術大学卒業生及び専攻科・大学院修了生
(イ) 愛媛県立医療技術短期大学卒業生及び修了生
(2) 特別会員
(ア) 愛媛県立医療技術大学の教職員(非常勤を除く。)及びその職にあった者
(ただし、正会員となったものを除く。)
(イ) 愛媛県立医療技術短期大学の教職員(非常勤を除く。)の職にあった者(ただし、正会員となったものを除く。)
(3) 賛助会員
(ア) 愛媛県立医療技術大学において研修又は研究に従事している者若しくは、かつて従事した者で本会に入会を希望する者
(イ) 愛媛県立医療技術短期大学において研修又は研究にかつて従事した者で本会に入会を希望する者
(4) 学生会員 (ア) 愛媛県立医療技術大学に在学している学生で会費を完納している者
(5) 名誉会員
(ア) 愛媛県立医療技術大学に特別の関係があり、その発展に寄与した者で理事会において推薦された者
(イ) 愛媛県立医療技術短期大学に特別の関係があり、その発展に寄与した者で理事会において推薦された者


(顧問)
第5条 本会に、愛媛県立医療技術大学学長、学部長、研究科長、学科長、学生部長の職にある者で就任について承諾を得られた者を顧問として置くことができる。
2 顧問は、会長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。


(会費)
第6条 正会員となろうとする者は、愛媛県立医療技術大学在学中に、終身会費として20,000円を納付しなければならない。
2 会費は、分納することができる。
3 特別会員、賛助会員は会費を納付することができる。
4 名誉会員については、会費の納付を要しない。
5 会長は、必要と認めた場合は、理事会の承認を得て、正会員から臨時の会費を徴収することができる。 6 一旦納付した会費については理由にかかわらず、原則返還しない。


(理事会)
第7条 本会に理事会を置き、理事会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名 (2) 副会長 23名 (3) 監事 若干名数名
(4) 会計監事 2名


(事務局組織)
第8条 本会に事務局を置き、事務局に次の職員を置く。
(1)会長補佐 1名 (2) 会計 1名2~4名 (3) 書記総務 1名若干名


(理事の選任)
第9条 理事は、総会において正会員の中から選出する。


(役員の選出)
第10条 役員は、理事会の互選により選出する。
2 役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。

(役員の任務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を統轄し、総会及び理事会の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 監事は、会務を審議し、分担執行を行う。
4 会計監事は、会計を監査する。


(総会)
第12条 総会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時の総会を招集することができる。
2 総会での議決案件は次の事項とし、出席会員数の過半数の賛成によりこれを決する。
(1) 理事の選出
(2) 名誉会員の入会
(3) 顧問の推挙
(4) 事業実施結果報告及びこれに係る決算
(5) 事業計画及びこれに係る予算
(6) 会則の改正
(7) その他役員会において必要と認めた案件


(理事会)
第13条 理事会は、会長が必要と認めたときに招集する。
2 理事会は、前条第2項(1号を除く)及び第3条に掲げる事項並びに本会の運営
に関する事項について審議するものとし、出席した役員の過半数の賛成によりこれを決する。ただし可否同数の場合は議長がこれを決する。
3 理事会に欠員が生じた場合は、理事会の決議を得てこれを補充することができる。
4 理事には、理事会への出席ついては、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の旅費に関する規程等に準ずる旅費及び日当を支給する。


(支部)
第14条 本会に、次の支部を置くことができる。
(1) 地域支部
(2) 職域支部
(3) 同期会支部
2 支部を設立しようとするものは、支部名、支部長名、所属会員名簿、連絡先、事業内容を理事会に提出し、理事会の承認を受けなければならない。また、毎年4月1日現在の状況を理事会に届け出なければならない。


(会員の連絡)
第15条 会員は、氏名、現住所、勤務先等が異動となった場合は、遅滞なく本会事務局又は支部長に届け出なければならない。


(会員の除名)
第16条 本会の名誉を汚す行為のあった会員及び本会の運営に多大の迷惑を及ぼす行為のあった会員については、理事会の議決により除名することができる。


(会長の公的職務)
第17条 会長が、愛媛県立医療技術大学の卒業式・修了式又は入学式等の公的行事に参加する場合については、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の旅費に関する規程等に準ずる旅費及び日当を支給する。


(会計)
第18条 本会の運営に要する経費は、会費及び寄附金をもって充てる。
2 寄附金の受入れについては、理事会の承認を受けなければならない。


(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


(その他)
第20条 この会則に定めのない事項については、理事会の承認を得て、会長が別に定める。


附 則
この会則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、令和5年 月 日から施行する。